CIC信用情報開示文書の見方、Aマークとは?

引用:https://no-genkin.com/entry/creditcard-shinsa/

CICではweb上で信用情報を閲覧できますし、郵送による申請や窓口でも信用情報の開示請求ができます。

ただ開示された信用情報をみると「A、B、C、$、P」などの記号が書いてあり、何のことかわからない方も多いでしょう。

特に「Aマーク」がついているとクレジットカード発行や住宅ローン審査の際に不利益に評価される可能性があるので、要注意です。

今回はCICの信用情報に登録されるAマークなどの記号の見方をご説明します。

これから信用情報開示を行う方や情報開示を受けてAマークの意味を知りたい方はぜひ、参考にしてみてください。

1.CICへの信用情報を開示請求する方法

CICは主にクレジットカード会社や信販会社が加盟している信用情報機関です。

信用情報機関は、個人のローンやクレジットに関する情報(信用情報)を登録管理しています。

信用情報に「事故情報」が登録されていると、クレジットカードの発行を申請しても拒絶されてしまいます。それだけではなく住宅ローンや車のローン審査にも通らず、携帯電話端末の分割払いや保証会社つきの賃貸物件の契約などもできないリスクが生じます。

なぜかいつもクレジットカードやローンの審査に落ちてしまう方は、自分の信用情報がどうなっているのか把握した方がよいでしょう。そのためにはCICなどの信用情報機関へ開示請求を行う必要があります。

CICでは以下の3種類の方法で信用情報の開示請求を受け付けています。

  • 窓口での申請

全国に点在するCICの事業所へ行ってその場で書類を申請する方法です。

  • 郵送

専用書式の申請書と本人確認書類を郵送して開示請求する方法です。申請後10日程度で書類を返送してもらえます。

  • web上での閲覧

ネット上で情報開示を申請し、その場で閲覧することも可能です。

まずは上記のいずれかの方法で、CICへ信用情報開示請求をしてみてください。

2.CICで開示される信用情報の内容

CICから開示を受けられる信用情報には、以下のような内容が含まれています。

  • 個人情報

本人の氏名や生年月日、電話番号や住所などの個人情報が記載されています。

  • 契約内容、契約年月日、契約終了予定日など

業者との契約内容、契約年月日、契約終了予定日、支払回数やリボ払い利用の有無などが書かれています。

記載される「契約内容」は、以下の8種類に分類されます。

  1. カード等
  2. 個品割賦
  3. リース
  4. 保証契約
  5. 無保証融資
  6. 保証融資
  7. 住宅ローン
  8. 移管債権
  • 契約額

契約額や極度額(借入ができる限度額)が書かれています。

  • お支払いの状況

請求額、入金額、残債額、遅延状況などが書かれています。特に「遅延状況」欄に「異動」と書かれていたら要注意。事故情報扱いとなり、カードやローンを利用できない状態になってしまいます。いわゆる「ブラックリスト状態」です。

  • 割賦販売法の登録内容

物を分割払いで購入したときに記載される欄です。

  • 貸金業法の登録内容

消費者金融、キャッシングやクレジットカードを利用した場合に記載される欄です。

  • 24ヶ月分の入金状況

過去24ヶ月分のクレジットカードや割賦弁済の入金状況が記載されます。ここにA、B、C、Pや$などのマークが書かれています。

3.「入金状況」欄のマークの見方

24ヶ月間の入金状況に記載されるそれぞれのマークには、以下のような意味があります。

請求どおり(請求額以上)の入金があった
P請求額の一部の入金があった
R本人以外から入金があった
A本人の事情で約定日に入金がなかった(未入金のケース)
B本人の事情とは無関係の理由で入金がなかった
C入金されていないが、原因が不明
請求もしておらず入金もされていない(例:クレジットが利用されていないケースなど)
空欄クレジット会社等から情報の更新がなかった(例:クレジットが利用されていないケースなど)

 

3-1.Aマークに要注意

特に注意しなければならないのは「Aマーク」

Aマークは「本人の事情で約定日に入金がなかった」ケースにつけられるものです。つまり「お金がなかったから遅れてしまった」「支払を忘れていた」「残高不足で引き落とされなかった」場合などにAマークがつきます。

Aマークがたくさんついている人はしょっちゅう延滞している人」といえるでしょう。カード発行やローン審査の際に不利に評価されても仕方ありません。

またAマークがつけられる場合、長期延滞したとは限らないので注意が必要です。ごく短期でもAマークが登録される可能性があります。クレジットカードや割賦契約を利用したら、くれぐれも延滞しないようにしましょう。

3-2.理想的な入金状況とは?

24ヶ月分の入金状況において、理想的なのは$マークや-、空欄などが続いている場合です。これらのマークがついている場合、まったく延滞していないことを意味します。特に$マークはしっかりカードを利用していて入金遅れもないケースなので、優良な利用者とみなされるでしょう。

4.Aマークがあるとブラックリストになる?

もしも信用情報にAマークがついていたら、いわゆる「ブラックリスト状態」になってしまうのでしょうか?

ブラックリスト状態とは、信用情報に遅延情報などの事故情報が登録されてしまった状態をいいます。事故情報が登録されると「きちんと支払わないリスクの高い人物」とみなされるため、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなってしまいます。

Aマークがつくのは「本人の都合によって入金できなかった」場合なので、「事故情報」扱いになると考える方もいるかもしれません。

ただAマークは事故情報そのものとは違います。短期の延滞でAマークがついているだけであれば、いわゆるブラックリスト状態にはなりません。ブラックリスト状態になるのは、長期延滞して「異動」情報が登録されたケースです。

「Aマーク」がついていても「異動」情報が登録されていなければ、クレジットカードの審査に通る可能性はあります

とはいえAマークがたくさんついていたら「延滞傾向のある人」と思われて敬遠される可能性はあるでしょう。たとえ短期であっても延滞はしないよう注意すべきといえます。

5.CICで注意すべき事故情報の種類

CICの信用情報でAマーク以上に注意しなければならないのが「異動」や「貸倒」「法定免責」などのいわゆる「事故情報」です。

5-1.異動情報とは

異動情報とは、「お支払いの状況」の「返済状況」欄に登録される情報。以下のような場合に登録されます。

  • 長期にわたる支払の遅れ

61日または3ヶ月以上、返済が遅れたときに「異動」情報が登録されます。

  • 保証会社による代位弁済

家賃の支払いやカードローン契約などで保証会社を利用したときに返済を遅延すると、保証会社が代位弁済します。すると「異動」情報が登録されます。

  • 破産手続き開始決定など

自己破産を申し立てて裁判所で「破産手続き開始決定」がおりると「異動」情報が登録されます。

異動情報は事故情報の1種です。いったん登録されると5年間程度は抹消されません登録されている限り、ローンやクレジットカードの利用はほぼ不可能となります。

5-2.貸倒情報とは

貸倒情報は「終了状況」の欄に登録される情報です。クレジットカード会社や信販会社などの加盟事業者が「貸倒」として処理した場合に登録されます。

貸倒とされるのは長期延滞して本人が行方不明となりまったく連絡がとれない場合など、「回収不能」と判断される場合です。貸金業者にとっては多大な迷惑をかけられたケースといえるでしょう。

貸倒情報が登録された場合にも、ローンやクレジットカードの審査には通らない可能性が極めて高くなります。

5-3.法定免責とは

「終了状況」欄に「法定免責」という情報が登録されるケースもあります。

法定免責とは、自己破産によって免責を受けたときに登録される情報。自己破産をして「免責決定」が出ると、借金やその他の負債のほとんどが免除されますただし免責決定が出たらCICで「法定免責」の情報が登録され、ブラックリスト状態に。

法定免責されたら借金返済義務はなくなりますが、法定免責情報が登録され続けるのでローンやクレジットカードの審査には通りません。

自己破産後は「異動」や「法定免責」の情報が登録されるため、5年程度はクレジットカードや分割払いを利用できなくなることを覚悟する必要があります。

信用情報ブラック削除 | ××法律事務所

6.信用情報の訂正は弁護士へご相談を

CICで信用情報開示を受けたとき、内容に間違いがあれば訂正してもらえる可能性があります。たとえば氏名や住所などの個人情報が誤っている場合には本人の申請によっても訂正を受け付けてもらえます。

またきちんと返済しているのにAマークが登録されている場合、遅延したり債務整理したりした覚えがないのに「異動」や「法定免責」などの情報が登録されている場合にも、間違った情報を消せる可能性があります。

ただし信用情報の訂正は簡単ではありません。まずは間違った情報が登録された原因を特定しなければなりません。CICへ登録申請した貸金業者へ連絡を入れて、そちらからCICへ連絡を入れてもらわねばならないケースもあります。

ご本人ではスムーズに原因調査を進めにくいでしょうし、自分で貸金業者へ申し入れをしても対応してもらえるとは限りません。信用情報の訂正をより確実に成功させるには、専門的な知識とスキルをもった弁護士のサポートが必要といえます信用情報訂正に長けた弁護士であれば、間違った信用情報の訂正請求をスムーズに進められる可能性が高くなるでしょう。

ただし信用情報の回復は、どの法律事務所でも取り扱っているわけではありません。信用情報の訂正や事故情報の削除の代行を積極的に行っている弁護士を探す必要があります。

当事務所の弁護士は、各種の信用情報機関における事故情報の消去や信用情報の回復手続きに対応しており、これまで多数の方の信用情報を回復してきた実績があります。

ご相談料は無料ですし、完全成功報酬制なので事故情報を消せなかった場合には弁護士費用を頂戴しておりません。

身に覚えがないのにCICに異動情報や貸倒情報などが登録されてしまった方、信用情報の見方がよくわからない方は、まずはお気軽に無料相談をご相談ください。

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