
借金を長期にわたって返済していない場合、「時効援用」すると返済義務をなくせる可能性があります。
時効援用によって借金返済義務がなくなれば、「信用情報」から事故情報を消してもらえるのでしょうか?
今回は時効援用により信用情報へどういった影響が及ぶのか、解説します。
時効援用後に事故情報が登録されたら情報を抹消できる可能性もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
1.時効援用とは
借金の時効援用とは、「借金の消滅時効による利益をうけるための意思表示」です。
1-1.借金の時効とは
借金をしても、一定期間が経過すれば「時効」によって支払い義務が消滅する可能性があります。
改正民法が施行された2020年4月1日以降は、以下の期間が経過すると借金が時効によって消滅します。
- 債権者が請求できることを知ってから5年間
- 請求できる状態になってから10年間
通常のケースでは、消費者金融やクレジットカードなどの「最終返済日の翌日から5年」が経過すると、借金が時効消滅すると考えましょう。
なお改正民法施行前に借り入れた場合でも、消費者金融やカード会社、銀行カードローンなどの消滅時効期間は「請求できる状態になってから5年間」です。基本的に「最終弁済日の翌日から5年間」と考えて問題ありません。
1-2.借金を時効消滅させるためには「時効援用」が必要に
借金の時効消滅の効果を発生させるには、債務者が「時効援用」しなければなりません。具体的には「時効消滅による利益を受けます」と具体的な意思を明示しなければならないのです。
期間が経過しても時効援用しなければ、借金消滅の効果を得られないので注意しましょう。
時効援用するときには、一般的に「内容証明郵便」を使って時効援用通知を送ります。
内容証明郵便を使う理由は、確実に消滅時効を援用した証拠を残すため。後に時効援用による効果が争われないように、きちんと時効援用した事実と日付を残す目的で、内容証明郵便を利用します。
なおご本人が時効援用を行うと、間違った対応をしてしまうケースが多いので注意してください。自己判断で通知書を送り、かえって債権者から借金を督促される原因となる事例が少なくありません。
不安がある場合には、時効援用の手続きを弁護士に依頼するようお勧めします。
2.時効援用による信用情報への影響
時効援用する方は長期にわたって返済を延滞しているので、通常信用情報に「延滞情報」が登録されているでしょう。そのままではカードやローンを利用できません。
時効援用をすれば延滞情報を消してもらい、カードやローンを利用できる状態に戻せるのでしょうか?
実は時効援用があった場合の信用情報の取扱は、信用情報機関によって異なります。
2-1.JICCの場合
JICC(日本信用情報機構)では、時効援用が行われると基本的に事故情報を抹消する運用になっています。時効援用通知を受け取った貸金業者がJICCへ申請をすると、情報がファイルごと消去されて「該当なし」となります。
この場合、事故情報が完全に消えるので、ローンやカードを利用できる状態に戻ると考えましょう。
時効援用通知を送ってから情報が消えるまで、だいたい1~2ヶ月かかるケースが多数です。
2-2.CICの場合
CIC(株式会社シーアイシー)では、時効援用が行われても情報が消去されないのが通常の取扱いとなっています。
借金の残高はなくなりますが、「完了」「契約終了」などの情報が登録されるので、ローンやカードの審査には通らない可能性があります。
こういった情報は原則的に5年間登録され続けるため、時効援用をするとその後5年間はいわゆる「ブラックリスト(ローンやカードを利用できない状態)」となる可能性が高いと考えましょう。
ただし、まれに時効援用後、比較的短期間で事故情報が抹消されるケースもあります。
2-3.時効援用後に事故情報が登録された場合
まれに、時効援用後に事故情報が登録されてしまうケースもあります。
この場合には登録情報が間違っている可能性があるので、事故情報を消せる可能性が高くなります。
2-4.事故情報が消えなくても時効援用をするメリット
時効援用をしてもCICでは5年間事故情報が登録されるのが一般的なので、結局はローンもカードも使えない状態が続きます。
それならば、わざわざ時効援用する意味はないのでしょうか?
そのようなことはありません。
時効援用をしなければその後も延滞状態が続き、5年が経過しても事故情報が消えない可能性が高くなります。一方で時効援用をすれば登録情報が「完了」「契約終了」などに変わり、原則的に5年で抹消してもらえます。たまにもっと短期間で事故情報が消えるケースもあります。つまり、時効援用をしなければ延々とブラックリストの状態が続くけれど、時効援用すればもっと早く消してもらえる可能性があるのです。
このことからすると、信用情報の面からみても時効援用する方が有利といえるでしょう。
また時効援用しなければ、借金の支払い義務がなくなりません。債権者から裁判を起こされて時効を延長され、支払を督促されたり給料や預貯金の差押えを受けたりする可能性もあります。時効援用によって借金の支払いを免除してもらえるだけでも、大きなメリットとなるでしょう。
借金の時効が成立しているなら、必ず時効援用すべきといえます。自分で時効援用通知を送るのに不安があれば、弁護士までご相談ください。
3.時効援用後、信用情報を確認する方法
時効援用通知を送ったら、JICCであれば比較的短期間で事故情報が消えますし、CICでも原則的に5年が経過すれば事故情報は消去されます。
そうすれば、またローンやカードの申請が可能となるでしょう。
ただし実際にカードや住宅ローンなどの申込みをする前に、信用情報から完全に事故情報が消えたかどうか確認するようお勧めします。事故情報が消えていなければ、申請をしても審査に落とされてしまうからです。
JICCでは専用アプリや郵送で情報開示請求を受け付けています。
CICではウェブサイトからの閲覧申請と郵送で開示請求が可能です。
手数料がそれぞれ1,000円かかりますが、確実に審査に通るためのコストと考えて情報開示を申請してみてください。
なお現在、新型コロナウイルス感染症の影響で窓口における申請は停止されているので、注意しましょう。
4.信用情報から事故情報が消えた場合の対応ポイント
時効援用から信用情報から消えたとしても、必ず住宅ローンやカードの審査にとおるとは限りません。
審査の際には事故情報以外にも、年収や年齢、勤務先、居住している家の状況など、いろいろな事項が考慮されるからです。
信用情報から事故情報が消えていても、審査に落とされるケースはあります。審査の厳しいローンやカードを利用するには、信用力を高める必要があるでしょう。
5.信用情報の事故情報削除は弁護士へご相談ください
時効援用を行った後で事故情報が誤登録されたケースなどでは、信用情報機関への申請によって情報を消去できる可能性があります。
登録情報抹消の申請手続きは、弁護士に代行を依頼するとメリットがあるので知っておきましょう。
信用情報を消去するには、貸金業者へ事故情報を訂正するように通知して、対応してもらわねばなりません。このとき、ご本人が申請するよりも弁護士が通知する方が、貸金業者側が真摯に対応する傾向があります。情報訂正が必要な理由なども、法律の知識を持つ弁護士の方がうまく説明しやすいでしょう。結果的にスムーズに情報が消去されて、再びローンやクレジットを使えるようになる可能性が高くなります。
当事務所では間違った信用情報(事故情報)の抹消サポートに積極的に取り組んでおり、借金の時効が成立したときの時効援用にも対応しております。
長期にわたって返済していないため時効援用を検討している方、信用情報から事故情報を消したい方は、お気軽にお問い合わせください。