信用情報を確認する方法

信用情報に延滞情報や債務整理に関する事故情報が登録されていると、クレジットカードや銀行ローンを利用できなくなってしまいます。

クレジットカードの審査に落ちることの多い方は、もしかして信用情報に事故情報が登録されているかもしれません。

実は自分の信用情報にどういった情報が登録されているか、確認する方法があります。

今回は3つの信用情報機関で本人が信用情報を確認する方法を、手順を追ってご紹介します。

過去に延滞や債務整理をした経験があり、事故情報が消えているかどうか確かめたい方はぜひ参考にしてみてください。

1.信用情報に事故情報が登録されるとローンやカードを使えない!

信用情報とは、各個人のカードやローンの利用状況や返済状況、支払能力などに関する情報です。本人がどの業者らいくらの借入をしているか、延滞した履歴はないかなどの情報が登録されています。

銀行やカード会社などは、ローンやカード発行の申込みを受けると、その人の信用情報をチェックします。ここで「延滞情報」や「債務整理情報」などの事故情報が登録されていると、「信用できない」と判断して審査に落としてしまいます。

そこで信用情報に事故情報が登録されている限り、基本的にはローンやカードを利用できません。このように「信用情報に事故情報が登録されてローンやカードの審査にとおらない状態」を、一般にわかりやすく「ブラックリスト」といったりもします。

信用情報に事故情報が登録されている限り、基本的にはローンやカードを一切利用できないと考えましょう。

2.信用情報を確認する必要性

信用情報に事故情報が登録されていると、どのカード会社や消費者金融、銀行などに申し込んでも審査に通りません。

何度も審査に落ちてしまうようであれば、自分の信用情報の状態を確認した方がよいでしょう。

特に過去に延滞や債務整理をして事故情報が登録された可能性の高い方は、ローンやカードの申込み前に「事故情報が消えているか」を確認すべきです。信用情報を確認せず、事故情報が登録されているのに何度も申込みをして「審査落ち」し続けていると、それ自体が不利益な評価となる可能性もあります。

「多重申込み」も1種の事故情報となり、半年程度登録されてしまうからです。そうなったら、よけいにカード発行が難しくなってしまうでしょう。

過去に事故情報が登録された心当たりのある方は、カード発行や住宅ローン審査の申込み前に、信用情報を取得して「事故情報が登録されていないこと」を確認してみてください。

3.信用情報の開示請求ができる

自分の信用情報は、本人であれば情報開示申請によって確認できます。

信用情報は、以下の3種類の信用情報機関で管理されています。

それぞれが別個に管理しているので、開示請求するときには「3つ全部の信用情報機関」へ情報開示申請しましょう。1つの信用情報機関で情報が消去されていても、別の信用情報機関に事故情報が残っていたら、やはり審査に落とされるリスクが高くなるからです。

 

3つの信用情報機関

  • JICC(日本信用情報機構)
  • CIC(株式会社シーアイシー)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

3つの信用情報機関で信用情報開示請求する方法をみていきましょう。

4.JICCで信用情報を確認する方法

JICCは、主に消費者金融が中心となって組織している信用情報機関で、加盟している会社も消費者金融業者がメインです。

JICCでは、以下の3種類の方法で情報開示請求を受け付けています。

4-1.窓口申請

東京または大阪にあるJICCの窓口へ行けば、その場で個人情報の開示請求ができます。手数料は500円かかります。

ただし新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年2月現在は窓口における申請が中止されています

4-2.郵送

JICCでは、郵送でも信用情報開示請求を受け付けています。

JICCのサイトから「信用情報開示申込書」をダウンロードして、必要事項を書き込み作成しましょう。そのうえで、運転免許証などの本人確認書類とともに郵送して手数料を支払えば、1~2週間程度で自宅宛に信用情報開示書類が送られてきます。

手数料は1,000円で、クレジットカードや定額小為替で支払ができます。

郵送先

〒530-0003

大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6F

株式会社日本信用情報機構 開示窓口

4-3.スマホアプリ

JICCでは、スマートフォンアプリでも信用情報開示請求ができます。

まずはアプリをダウンロードして、氏名や住所、生年月日などの必要情報を入力しましょう。

運転免許証などの本人確認書類も送信する必要があります。

アプリで信用情報開示請求をすると、1~2週間程度で開示書類が自宅宛に送られてきます。スマホ上では情報を確認できません。あくまでスマホを使って郵送を申請するだけの機能です。

手数料は1,000円で、クレジットカードやコンビニ払い、オンラインバンキングやATMによる支払方法を選べます。

5.CICで信用情報を確認する方法

CICは、主にカード会社や信販会社が加盟している信用情報機関です。

CICで信用情報開示請求する方法は、以下の3種類となります。

5-1.窓口申請

全国7ヶ所にあるCICの窓口へ行って情報開示申請する方法です。

本人確認書類をもって窓口へ行き、専用の端末を操作すればその場で信用情報書類を受け取れます。手数料が500円かかります。

ただし新型コロナウイルス感染症の影響により、「東京」「名古屋」「大阪」「九州」の窓口は当面の間閉鎖されると発表されています(2021年2月現在)。

5-2.郵送

CICでも郵送による信用情報開示請求を受け付けています。

まずはCICのサイトから信用情報開示申込書をダウンロードしましょう。プリントできない方は、CICに電話すると書式を自宅宛に郵送してもらえます(電話番号 0570-666-414)。

必要事項を書き込んだら、本人確認書類とともに郵送してください。本人確認書類は2点必要となります。

開示手数料は1,000円で、定額小為替にて支払います。

申請すると、10日程度で自宅宛に信用情報の開示書類が送られてきます。

郵送先

〒160-8375

東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階

(株)シー・アイ・シー 郵送開示センター

5-3.ウェブからの申請

CICでは、web上から信用情報開示請求ができます。以下の手順で進めましょう。

CICの専用ダイヤルへ電話をかける

まずはCICの専用ダイヤルへ電話をして受付番号」を取得しなければなりません。電話番号は「0570-021-171」です。

このとき、カード会社へ届け出ていない電話番号でアクセスしても受け付けてもらえないので、注意してください。

クレジットカード情報を入力

受付番号の発行を受けるには、手数料支払いのためにクレジットカード情報を伝えなければなりません。なお手数料の金額は1,000円です。

受付番号を入力して信用情報を確認

受付番号を取得したら、スマホやPC、タブレットなどでCICのウェブサイトにアクセスし、番号を入力しましょう。すると、その場で信用情報を確認できます。

6.KSCで信用情報を確認する方法

KSCは、銀行や信用金庫などの「金融機関」が組織している信用情報機関です。住宅ローンやマイカーローンなどを利用したい場合、KSCでの情報登録内容による影響が大きくなります。

KSCでは、郵送による開示請求しか受け付けていません。窓口やウェブからのアクセスはできないので、注意しましょう。

申請したいときには、まずはKSCのサイトから登録情報開示申込書をダウンロードして、必要情報を記入してください。用意できたら運転免許証などの本人確認書類とともに、KSC宛てに郵送します。

手数料が1,000円かかるので、定額小為替によって支払いをしましょう。

申請すると、1~2週間で開示書類が自宅宛に送られてきます。

郵送先

〒100-0005

東京都千代田区丸の内2-5-1

一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター

7.開示書類の見方、注意点

各社から信用情報の開示書類が送られてきたら、内容を確認しましょう。

このとき、故情報が登録されていたら、いくらローンやカードを申請しても審査にとおりません。

事故情報として問題になりやすいのは、以下の情報です。

  • 遅延情報

カードやローンの返済、スマホ端末の割賦弁済などを遅延した情報です。通常は2~3ヶ月分以上滞納すると、遅延情報が登録されます。いったん遅延情報が登録されると、たとえ完済しても1~5年程度は登録され続けるので、注意しましょう。

  • 代位弁済

銀行カードローンなどを滞納すると、保証会社が「代位弁済」を行います。すると代位弁済情報が登録されます。主にKSCで問題になりやすい事故情報です。

代位弁済情報が登録されている状態では、ローン審査に通りません

  • 貸倒

貸倒とは、カード会社が「回収不能」と判断したことを意味します。

貸倒になったらきちんと支払をしてもらえなかったということなので、この情報が残っている限り信用してもらえず審査には通りにくくなると考えましょう。

  • 法定免責

法定免責とは、自己破産によって負債を免除してもらったことを意味します。この場合、過去に自己破産した人物であることが明らかになるので、1種の事故情報となってカードの審査に通りにくくなります。

  • 官報公告

官報公告は、自己破産や個人再生をしたことがわかる情報です。自己破産や個人再生をすると、政府の刊行物である「官報」に情報公開されます。これが「官報公告」です。

官報公告情報が登録されていると、その人は過去に自己破産または個人再生したとわかるので、信用してもらえずローン審査に落とされてしまいます。

  • 多重申込み

信用情報には、カードやローンの申込み情報も記録されます。

申し込んだだけでブラックになるわけではありませんが、一時期に多数のカードへ申込みをすると「お金に困っている人ではないか?」と思われるリスクが高まります。リスクが高いと判断されて、審査に落とされやすくなるので注意しましょう。

申込み情報は半年間保存されます。

カードの申込みをするときには、できるだけ半年以上の期間を空けて1社ずつ申請してみてください。

8.信用情報が気になる方は弁護士へ相談を

信用情報に事故情報が登録されていても、さまざまな事情により消去できるケースが少なくありません。特に時効にかかっている場合、過払い金請求した場合、取引が古い場合などには情報を抹消できる可能性があります。

また弁護士が信用情報削除請求を代行すると、ご本人で対応するよりスピーディかつ効果的に情報を訂正できるものです

信用情報開示請求や訂正請求をご希望の方がおられましたら、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。

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