
信用情報の開示を受けると、身に覚えのないカード契約や保証契約などの情報が記載されているケースが少なくありません。
放っておくと新しいカードの発行や住宅ローンなどの審査に悪影響を及ぼしてしまう可能性もあります。
そもそもどうして身に覚えのない情報が登録されてしまうのでしょうか?
今回は信用情報に身に覚えのない情報が登録される原因や対処方法を解説します。
信用情報を正しい内容へ訂正したい方はぜひ、参考にしてみてください。
1.信用情報とは
信用情報とは、個人のクレジットカードやローン、分割払いなどの利用に関する履歴を集めた情報です。
クレジットカードやローンを申し込んだとき、契約が成立したとき、返済したときや延滞したとき、債務整理したときなどに情報が登録され、一定期間保有され続けます。
信用情報は以下の3つの信用情報で管理されています。
- JICC
主に消費者金融会社が加盟している信用情報機関です。
- CIC
主にクレジットカード会社や信販会社が加盟している信用情報機関です。
- KSC
銀行や信用金庫などの金融機関が加盟している信用情報機関です。
信用情報に長期延滞情報や債務整理情報などが登録されていると、カードやローンの審査で「危険人物」と判断されるので、クレジットカードやローンを一切利用できません。
信用情報にどういった情報が登録されているかは、私たちの日常生活に対しても多大な影響を及ぼすといえるでしょう。
信用情報が登録される仕組み
申込み情報や契約情報などの信用情報は、加盟している貸金業者や金融機関からの申告によって登録されます。
たとえばA社(カード会社)がCICに加盟しているとしましょう。
BさんがA社へカードの発行を申込みました。するとA社はCICへ「申込みがありました」と通知し、CICが申込情報を登録します。
その後カードが発行されるとA社がCICへ「契約しました」と報告し、CICで「契約情報が」が登録されます。
その後Bさんが2ヶ月程度支払いを遅延したらA社はCICへ「延滞されました」と報告し、CICで「延滞情報」が登録されます。
このように各貸金業者は個人のカードやローンの利用状況に変化があると逐一信用情報へと報告し、それにもとづいて信用情報機関側で情報登録される、という流れになっています。
2.信用情報に身に覚えのない情報が登録される原因
信用情報は加盟業者の報告によって登録されるので、加盟業者が適正に報告を行い信用情報機関が正しく反映している限り間違いは発生しません。
ところがときおり、「本人に身に覚えのない情報」が登録されてしまうケースがあります。
考えられる3つの原因をご説明します。
2-1.社名が変わった
よくあるのが、貸金業者の社名変更です。
貸金業者は合併や統合をしたり社名を変更したりするケースが少なくありません。
その場合、信用情報に登録されている「債権者名」が契約時とは変わってしまいます。
通常、合併や統合、社名変更などが行われると自宅宛に通知書が届いているはずです。
社名が変わっただけであれば「間違い」ではないので、さほど気にする必要はありません。
なお社名変更に心当たりのない場合、契約している業者へ問合せをして確認しましょう。
2-2.貸金業者のミス
ときどき貸金業者側のミスによって間違った情報が登録されてしまうケースがあります。
たとえば2013年にはソフトバンクが誤って6万人もの利用者について「未入金」として信用情報機関に登録してしまった事件が発生しました。
業者側のミスであっても延滞情報が登録されると、本人がローンやクレジットカードを利用しにくくなってしまいます。間違いに気づいたら早めに業者に連絡を入れて訂正を申し入れましょう。
2-3.同姓同名、同じ生年月日の人と間違われる
同姓同名で同じ生年月日の人がいる場合、人違いで延滞などの情報が登録されてしまうケースもあります。
たとえば自分は延滞していないのに他人の延滞情報や登録されたり、自分は利用したことのない金融業者の情報が登録されたりする可能性も。
同姓同名の他人が延滞したせいで、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなってしまう危険が生じます。
信用情報に身に覚えのない記載があって不審点を感じたら、早めに調査を開始しましょう。間違いがあれば早期に訂正を求める必要があります。
3.身に覚えのない情報が登録されている場合の対処方法
もしも信用情報の開示を受けたとき、身に覚えのない借入や延滞などの情報が登録されていたら、放っておいてはいけません。そのままではローンやクレジットカード審査の際に不利になってしまう可能性があります。
以下のように対応しましょう。
3-1.貸金業者へ訂正に申し入れをする
まずは登録元となった貸金業者へ連絡し、事情を尋ねましょう。
たとえばA社で延滞した覚えがないのにCICでA社カードの延滞情報が登録されたら、A社へ連絡を入れます。
このとき、直接CICに訂正を申し入れても受け付けてもらうのは難しいので注意してください。信用情報の訂正は、加盟事業者を通じて行うのが原則です。
まずはA社で事情調査をしてもらい、間違いが発覚したらA社の方からCICへ通知をしてもらいましょう。
3-2.本人申告コメントを登録してもらう
身に覚えのない信用情報が登録されたとき、調査を進めると「同姓同名」や「同じ生年月日の人」の存在が発覚するケースもあります。
その場合には、各信用情報機関へ連絡をして注意を促しましょう。事前に「同姓同名の人がいるので間違えないように注意してください」と伝えておくのです。
先に注意喚起しておけば信用情報機関の方でも情報登録の際に特に配慮するので、間違った情報が登録されにくくなります。
たとえばJICCでは「本人申告コメント」として、同姓同名の別人がいる情報を登録してもらえます。
こういった申告は、信用情報機関ごとに行わねばなりません。JICCにのみ申告しても、CICやKSCでは間違いが起こる可能性があるので注意しましょう。
同姓同名の人がいるのに放置していると、再度同じ間違いが起こる可能性があるので必ず早めに申請してください。
3-3.信用情報機関へ調査を申し入れる
情報登録を申請した貸金業者へ訂正を申し入れても対応してもらえない場合、CICなどの信用情報機関へ直接「調査」を申し込めるケースがあります。
信用情報機関に調査してもらえる条件は以下の通りです。
- 本人から加盟事業者へ問い合わせをしても解決できず、誤った信用情報が登録されている可能性がある場合
たとえば消費者金融会社やカード会社へ連絡を入れても無視される場合や拒絶される場合です。「誤った情報が登録されている可能性」があれば、CICなどの信用情報機関が自ら加盟事業者へ事情を尋ねて調査してくれます。
- 本人から加盟事業者へ問い合わせることのできない合理的な理由があって誤った信用情報が登録されている可能性がある場合
たとえば加盟事業者が廃業して連絡をとる方法がない、加盟事業者の事業所が移転して現状どこにいるかわからないなど、問合せができない合理的な理由があれば信用情報機関が調査してくれる可能性があります。
自分で貸金業者へ連絡を入れても対応してもらえない場合や連絡を取る方法がない場合、一度信用情報機関へ問合せをしてみましょう。
4.弁護士に依頼するメリット
身に覚えのない信用情報が登録されていたら、原因を特定して早めに消去すべきです。
このとき、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
4-1.原因を的確に特定できる
身に覚えのない信用情報が登録される原因はいくつかあり、簡単には特定できないケースも少なくありません。個人が1人で調査する能力には限界がありま、原因不明となって放置せざるを得なくなる可能性も高くなるでしょう。
弁護士に依頼すれば、貸金業者に問い合わせたり情報内容を精査したりして、的確に間違いが発生した理由を特定しやすくなるものです。
まずは原因究明に向けて、弁護士に相談してみるようお勧めします。
4-2.貸金業者との交渉を任せられる
信用情報を訂正するため、貸金業者との交渉が必要になるケースが多々あります。
間違いを指摘して、正しい情報を信用情報機関へ通知するよう申し入れなければなりません。
ご本人が対応すると、うまく事情を伝えられなかったり貸金業者に無視されたりする可能性もあります。適切な内容を記載した訂正申入書を作成するのも負担となりますし、その後貸金業者と話し合いをする労力もかかってしまうでしょう。
弁護士であれば、貸金業者の法律上の義務などを指摘して申し入れを行うので、業者側も無視するわけにはいきません。自分で文書作成や発送をする労力も削減できます。
4-3.スムーズに訂正できる
ご本人が信用情報の訂正を申し入れても、スムーズに実現するとは限りません。
そもそも原因究明に多大な時間がかかってしまう可能性がありますし、貸金業者との交渉が長びくケースも多々あります。貸金業者が対応しない場合や連絡がとれない場合、自ら信用情報機関へと調査依頼を出さねばならず、何ヶ月もの時間がかかってしまうケースも少なくありません。
弁護士に依頼すると、的確に調査を行って貸金業者と交渉し、状況に応じて信用情報機関へ申し入れを行うなど最適な行動をとれるので、情報の訂正手続きをスムーズに進められます。
早めに信用情報を回復したいなら、弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
5.信用情報の訂正は武村法律事務所へご相談を
実は信用情報の削除を受任している弁護士事務所は全国でも少数です。
身に覚えのない間違った信用情報の訂正をしたくても、多くの法律事務所では断られてしまう現状があります。
信用情報の削除や訂正は、専門的に取り扱っている弁護士を探して依頼する必要があるといえるでしょう。
武村法律事務所は、信用情報の訂正やブラック情報(延滞情報、債務整理情報、異動情報)の削除に積極的に対応している数少ない弁護士事務所の1つです。
全国からご依頼をお受けしていますし、無料相談サービスも実施しております。情報訂正に関する弁護士費用は成功報酬制としており、情報訂正に失敗したケースでは費用を頂戴しておりません。
身に覚えのない事故情報が登録されていて原因を突き止めたい方、訂正してもらいたい方はぜひ、当事務所の弁護士までご相談ください。