
信用情報に事故情報が登録されて「ブラックリスト状態」になると、ローンやクレジットカードを利用できなくなってしまいます。
その場合、携帯電話やスマホの契約もできなくなってしまうのでしょうか?
実は信用情報に事故情報が登録されても、スマホや携帯電話は利用できる可能性が高いといえます。
今回は借金の長期延滞や債務整理をしていわゆる「ブラックリスト」の状態になったときに携帯やスマホ契約ができるのか、解説します。
延滞や債務整理によって信用情報に傷がついてしまった方はぜひ、参考にしてみてください。
1.信用情報に傷がついても携帯電話の契約はできる!
クレジットカードやキャッシング、ローンを長期にわたって滞納したり債務整理したりすると、信用情報に事故情報が登録されてしまいます。
そうなったら、新たに住宅ローンや車のローンなどの審査に申し込んでも落とされてしまいますし、クレジットカードも発行してもらえません。今まで使えていたクレジットカードさえ、更新の際などに信用情報を確認されて利用停止にされてしまう可能性が高くなります。
このように信用情報に事故情報が登録された状態を、世間ではわかりやすく「ブラックリスト」状態とよぶケースもあります。
ではいったん信用情報に事故情報が登録されると、携帯電話やスマホの契約もできなくなってしまうのでしょうか?
答えはNOです。
携帯電話やスマホと信用情報には直接の関係はありません。過去にカードやローンの支払いを長期延滞したり債務整理したりしても、携帯やスマホは利用できると考えましょう。
債務整理したからといってスマホを利用停止にされる心配も要りません。たとえ自己破産をしてもスマホは今まで通り使い続けられるので、まずは安心してください。
2.信用情報と無関係な契約一覧
世間では、「信用情報に事故情報が登録されたら審査にとおらない」と誤解されている契約がたくさんあります。
実際には携帯電話やスマホ代を含めて、以下のような料金は滞納しても信用情報に影響しません。これを機会におぼえておきましょう。
- 携帯電話やスマホの契約
- 生命保険や損害保険の契約
- 不動産賃貸の契約
- 公共料金の契約
直近で債務整理した方であっても上記のような契約はできるので、必要に応じて申し込みをしましょう。
3.ブラックリスト状態で携帯電話の契約をするときの注意点
個人信用情報に事故情報が登録されていても携帯電話やスマホの契約は可能ですが、以下のようなことに注意しなければなりません。
3-1.端末代を分割払いできない
信用情報に事故情報が登録されたブラックリスト状態では、スマホや携帯電話の端末代を分割払いできません。
確かにスマホや携帯電話の「通信料」に関しては、信用情報と無関係です。
しかし端末代を分割払いするときには、信販会社を介するので信用情報を参照されます。すると事故情報をみられて審査に落とされてしまうのです。
ブラックリスト状態で携帯の新規契約する際には端末代の分割払いを利用できないので、自分で端末を用意するか一括払いしなければなりません。
3-2.携帯代を滞納していると契約を受け付けてもらえない
信用情報に事故情報が登録されていても携帯電話の新規契約は可能です。
しかし携帯電話の通信料を滞納していると、どこの携帯電話会社でも新規契約できないので注意しましょう。携帯電話各社は料金滞納者の未払い情報を共有しているからです。
新規申込みを受け付けてほしければ、未払い料金を全額払わねばなりません。
なお携帯電話の料金滞納については、未払い料金を払って延滞状態を解消さえすれば、また新たに新規契約を受け付けてもらえるようになります。信用情報の事故情報と違って、延滞解消後も5年程度登録され続けたりはしません。
携帯電話料金を滞納し続けると高額な延滞金(大手キャリアでは年率14.5%程度)も発生してしまいます。早めに払って延滞状態を解消しましょう。
4.ブラックリスト状態で携帯電話を利用する方法
信用情報に事故情報が登録されてブラックリスト状態になると、携帯電話の端末代を分割払いで購入できません。
この場合、以下のような対処方法があります。
4-1.一括払いする
端末代を一括払いできれば、ブラックリスト状態でも問題なく携帯電話の契約ができます。
スマホ端末の価格はさまざまで、安いものなら2~3万円で購入できるケースも少なくありません。
債務整理後などにスマホや携帯の契約をしたいなら、少しお金を貯めてから端末代を一括払いして申込みましょう。
4-2.もともと持っている端末を利用する
以前に使っていた端末を使えるケースもあります。基本的に新たに契約したい携帯会社で対応している端末であれば、そのまま利用できます。この場合、新たに購入する必要はないので、SIMカードを差し替えて利用しましょう。
ただし携帯会社を変えるときには「SIMロック解除」が必要になる可能性があります。
4-3.中古端末を購入する
手元に端末がなく一括払いでの購入も困難な場合には、中古端末を購入する対処法が考えられます。中古端末のネットショップもありますし、メルカリやヤフオクなどの個人売買サイトなどからも購入できるでしょう。
ただし中古の場合、動作や状態が保障されないケースも少なくありません。自分でSIMロック解除しなければならないケースもありますし、端末が携帯会社に対応しているかなどの確認も必須となるでしょう。
「せっかく購入したのに使えない」といった事態にならないよう、中古品購入の際には自己責任で注意深く対処してください。
4-4.家族に契約してもらう
配偶者や親、子どもなどの家族のいる方の場合、家族に携帯電話を契約してもらうのも1つの対処方法となります。
家族がブラックリスト状態でなければ、端末代の分割払いも適用できます。
また携帯電話会社によっては2台目、3台目を契約すると割引きを受けられる場合も多いので、状況に応じて賢くサービスを利用するとよいでしょう。
5.信用情報はいつ回復するのか?
いったん信用情報に事故情報が登録されてしまったら、いつまで携帯電話の端末代を分割払いできない期間が続くのでしょうか?
信用情報の事故情報の登録期間は、事故情報の登録原因によって異なります。
5-1.延滞による事故情報
カードやローンを長期延滞して事故情報が登録されてしまった場合、まずは延滞状態を解消しないと事故情報が抹消されません。
延滞金も含めて支払を行ったら、その時点から「5年程度」が経過した時点で事故情報が抹消されます。
いったん借金返済を滞納してブラックリスト状態になってしまったら、未納分を支払ってもすぐにはブラックリスト状態が解消しないので注意しましょう。完済後5年程度は携帯電話の端末代分割払いも利用できない状態が続く可能性が高くなります。
5-2.債務整理による事故情報
任意整理、個人再生や自己破産などの債務整理を利用した場合にも、各信用情報機関で事故情報が登録されてしまいます。
債務整理による事故情報の登録期間は、債務整理の種類や信用情報機関によって異なるので場合分けしてみていきましょう。
任意整理の場合
任意整理は、裁判所を通さずに各債権者と直接交渉をして残債務を減額してもらい、支払方法を決め直す手続きです。
任意整理すると、各信用情報機関で「5年程度」事故情報が登録され続けます。
「任意整理後約5年間は携帯電話端末代の分割払いを利用できない可能性が高い」と考えましょう。
個人再生、自己破産の場合
個人再生は、裁判所へ申し立てて借金を大きく減額してもらう債務整理の方法。
自己破産は裁判所から「免責」してもらうことにより、借金の支払い義務を0にできる手続きです。
個人再生や自己破産の場合、信用情報機関によって事故情報の登録機関が異なります。
JICC、CICの場合
JICCは主に消費者金融が加盟している信用情報機関で、CICは主にカード会社や信販会社が加盟している信用情報機関です。
JICCとCICでは、個人再生や自己破産をした場合の事故情報の登録機関は、5年程度とされています。
KSCの場合
KSCは、金融機関が組織している信用情報機関です。銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関が加盟していると考えましょう。
ここでは個人再生、自己破産の情報が10年間登録され続けます。たとえば自己破産後銀行から住宅ローンを借りるには、10年程度の時間がかかる可能性が高いと考えましょう。
携帯電話端末代への影響が及ぶ期間は5年
携帯電話の端末代分割払いを審査する会社は通常、信販会社です。CICやJICCには加盟していても、KSCには加盟していないケースが多いでしょう。
債務整理をした場合には、手続き後5年程度が経過するとまた端末代の分割払いを利用できる可能性が高いと考えられます。
6.事故情報を削除する方法
いったん信用情報に事故情報が登録されると、5年程度は消去してもらえずローンやクレジットカードを利用できません。携帯電話端末代の分割払いもできず、不便な状態になってしまいます。
ただ間違って事故情報が登録された場合には削除できる可能性もあります。
6-1.時効消滅した後登録された場合
借金を一定以上の長期にわたって支払をしないでいると、時効が成立します。
通常は「最終支払日の翌日から5年が経過した時点」で時効が成立すると考えましょう。
時効消滅後に事故情報が登録されてしまった場合には、消去できる可能性があります。
長期にわたって借金を支払っていない方は、一度時効が成立していないか確認してみる価値があるでしょう。
6-2.過払い金請求した場合
2008年頃より前からクレジットカードやキャッシングなどの取引をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金とは、利息制限法を超過する高い利率によって払いすぎた利息。利息制限法を超えて利息を払う義務はないので、払いすぎた利息を取り戻すことができます。
過払い金請求すると、まれに誤って事故情報が登録されてしまうケースがあります。その場合には申し入れによって削除できるので、心当たりのある方は早めに対応しましょう。
6-3.契約が古い場合
消費者金融やクレジットカード会社との初回契約が平成16年より前の場合(アイフルの場合には平成23年より前の場合)にも、事故情報を削除できる可能性があります。
当時は信用情報への登録について、契約書に記載されていなかったためです。
取引開始時期が古い方も一度、事故情報の削除を検討した方がよいでしょう。
6-4.人違いのケース
非常に稀なケースではありますが、同姓同名で同じ生年月日の方が借金返済を延滞した場合など、人違いで事故情報が登録されてしまうこともあります。
まったく身に覚えがないのにローンやカードの審査にとおらない方、なぜか携帯やスマホの分割払いを断られた方などは、一度信用情報の状態を確認してみるとよいでしょう。
7.信用情報削除は弁護士までご相談を
信用情報に事故情報が登録された状態では、ローンやクレジットカードを一切利用できず不便です。携帯電話やスマホの契約自体は可能ですが、端末代を分割払いできないので高額な新式のiPhoneなどは利用しにくくなるでしょう。
まれに間違って事故情報が登録されるケースもあるので注意が必要です。もしも信用情報に誤りがあるなら、早急に削除するようお勧めします。
ご自身で信用情報開示を行い貸金業者へ訂正の申し入れをするのは大変な手間ですし、鍵金業者が誠実に対応してくれるとも限りません。弁護士が削除申請する方がスムーズに信用情報を消してもらいやすいものです。
当事務所では間違った事故情報の削除代行に積極的に取り組んでいます。信用情報から事故情報を消したい方は、ぜひとも一度ご相談ください。